新型インフルエンザ等感染症BCP において「やるべきこと」Part 1
新型インフルエンザ等感染症BCP において「やるべきこと」の検討に際しては以下の3つのことを考慮することが重要です。
① 安全配慮義務(感染予防策)
具体的な基準はありませんが、社員の安全を確保しつつ労働することができるよう配慮が必要。
② 事業継続(取締役等の善管注意義務)
意思決定のプロセスの重要性として、企業の取締役等には「経営のプロ」として要求される水準の注意義務が課されています。
③ 社会的責任(社会機能の維持)
国全体の感染予防や社会の機能維持へ協力する観点から政府が考える「国全体の感染予防策」や「社会機能維持策」に留意することが必要です。
①②③すべての活動を、長期間に渡って実施することが必要です。
②感染予防策の出来により、操業度が大きく変化。
②は不確実性が高い状況下で情報を収集し、事態の深刻度に応じて体制・実施事項等を整理することが重要。
③は「何から事業をストップするか」の整理。感染リスクや社会的責任への配慮が必要。
では具体的にどのようにすればいいのか?
それは、次回で詳しく説明します。